2016年2月7日日曜日
2011年6月17日金曜日
企画部研修予定
火曜日に奈良県土地家屋調査士会の企画部会が行われ、今年の事業について、話し合いを行いました。
今年は部長・副部長が交代し、部員も変わったので、全く新しい体制での企画部ということになります。とはいえ、奈良第二支部の片岡さん(前副部長)、葛城支部の森本誠一さん、森本崇さん、そして私が前期から引き続き企画部に所属しておりますので、以前との継続性は保っていけると思います。
前企画部長がどっさりと事業計画を立てて下さったので、その中で何を優先してやっていくか、の話し合いをし、脱線しつつも、何とか3時間程度で会議は終了しました。第1回目の会議なので、物事を決めるというよりも、相互理解を進めるところに重点を置いた会議だったように思います。
とりあえず第1弾の研修として、9月頃、近畿測量専門学校の先生を講師に迎え、測量に関する研修(座学)を行う予定です。これから講師の手配、会場の手配を行っていきますので、詳しく決まりましたら、お知らせさせて頂きます。
今年は部長・副部長が交代し、部員も変わったので、全く新しい体制での企画部ということになります。とはいえ、奈良第二支部の片岡さん(前副部長)、葛城支部の森本誠一さん、森本崇さん、そして私が前期から引き続き企画部に所属しておりますので、以前との継続性は保っていけると思います。
前企画部長がどっさりと事業計画を立てて下さったので、その中で何を優先してやっていくか、の話し合いをし、脱線しつつも、何とか3時間程度で会議は終了しました。第1回目の会議なので、物事を決めるというよりも、相互理解を進めるところに重点を置いた会議だったように思います。
とりあえず第1弾の研修として、9月頃、近畿測量専門学校の先生を講師に迎え、測量に関する研修(座学)を行う予定です。これから講師の手配、会場の手配を行っていきますので、詳しく決まりましたら、お知らせさせて頂きます。
2011年6月13日月曜日
学校法人と登録免許税
現在進行中の事案として、学校法人の敷地内の里道・水路の整理をやっています。用地買収の際に、残ってしまったとのこと。
整理しないままに国土調査が実施され、よくわからない状態になっていました。国土調査の地図には地番でなく「〇〇高等学校敷地」という記載がされていたんです。
地図訂正やらなんやらして、ようやく一部が払い下げられました。引き続き、土地表題登記と所有権保存登記を申請するのですが、学校法人の場合、証明書をつけると所有権保存登記の際の登録免許税が不要になるのです。
所有権保存登記の際の登録免許税は、司法書士の守備範囲ですが、土地家屋調査士でも、こういう知識は身につけておかないといけないと思いました。
整理しないままに国土調査が実施され、よくわからない状態になっていました。国土調査の地図には地番でなく「〇〇高等学校敷地」という記載がされていたんです。
地図訂正やらなんやらして、ようやく一部が払い下げられました。引き続き、土地表題登記と所有権保存登記を申請するのですが、学校法人の場合、証明書をつけると所有権保存登記の際の登録免許税が不要になるのです。
所有権保存登記の際の登録免許税は、司法書士の守備範囲ですが、土地家屋調査士でも、こういう知識は身につけておかないといけないと思いました。
未買収の道路?
先日来、お客様から相談を受けている土地の調査をしています。
相談の内容は「現地で道路に該当する部分が、個人の土地になっている」とのこと。早速、公図と旧土地台帳を調べてみると、昭和2年に分筆(例:1番→1番1、1番2)されており、分筆された方の土地(例:1番2)の所有権は当時の所有者のまま。他方の元からの土地(例:1番1)の所有権は、相続→売買と移転しています。
なおかつ周囲の何筆かも調べてみると、同じ状態でした。公図では、分筆された土地が、ずっと続いています。
このことから、このような推論をたてました。①昭和2年の分筆は、道路への寄附(or買収)のための分筆である。②分筆された土地の実質的な所有権は、道路管理者に移っているが、所有権移転登記をしていない。
この推論を元に、管理している土木事務所にあたってきます。
さて、どんな回答が得られることやら。。。
相談の内容は「現地で道路に該当する部分が、個人の土地になっている」とのこと。早速、公図と旧土地台帳を調べてみると、昭和2年に分筆(例:1番→1番1、1番2)されており、分筆された方の土地(例:1番2)の所有権は当時の所有者のまま。他方の元からの土地(例:1番1)の所有権は、相続→売買と移転しています。
なおかつ周囲の何筆かも調べてみると、同じ状態でした。公図では、分筆された土地が、ずっと続いています。
このことから、このような推論をたてました。①昭和2年の分筆は、道路への寄附(or買収)のための分筆である。②分筆された土地の実質的な所有権は、道路管理者に移っているが、所有権移転登記をしていない。
この推論を元に、管理している土木事務所にあたってきます。
さて、どんな回答が得られることやら。。。
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