先日来、お客様から相談を受けている土地の調査をしています。
相談の内容は「現地で道路に該当する部分が、個人の土地になっている」とのこと。早速、公図と旧土地台帳を調べてみると、昭和2年に分筆(例:1番→1番1、1番2)されており、分筆された方の土地(例:1番2)の所有権は当時の所有者のまま。他方の元からの土地(例:1番1)の所有権は、相続→売買と移転しています。
なおかつ周囲の何筆かも調べてみると、同じ状態でした。公図では、分筆された土地が、ずっと続いています。
このことから、このような推論をたてました。①昭和2年の分筆は、道路への寄附(or買収)のための分筆である。②分筆された土地の実質的な所有権は、道路管理者に移っているが、所有権移転登記をしていない。
この推論を元に、管理している土木事務所にあたってきます。
さて、どんな回答が得られることやら。。。
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