現在進行中の事案として、学校法人の敷地内の里道・水路の整理をやっています。用地買収の際に、残ってしまったとのこと。
整理しないままに国土調査が実施され、よくわからない状態になっていました。国土調査の地図には地番でなく「〇〇高等学校敷地」という記載がされていたんです。
地図訂正やらなんやらして、ようやく一部が払い下げられました。引き続き、土地表題登記と所有権保存登記を申請するのですが、学校法人の場合、証明書をつけると所有権保存登記の際の登録免許税が不要になるのです。
所有権保存登記の際の登録免許税は、司法書士の守備範囲ですが、土地家屋調査士でも、こういう知識は身につけておかないといけないと思いました。
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